自動車事故など、誰かの加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険を使うことができます。
誰かの加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに申請ください。
加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。
必要書類 | 11負傷原因届 |
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対象者 | 誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者 |
提出期限 | 速やかに |
提出先 | 事業主 |
以下のような場合も申請してください。
第三者行為の業務を外部の専門会社に委託しております。
同社から手続きの書類をお送りいたしますので、速やかにご提出いただきますようお願いします。