健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の点検を行っております。
このたび、さらなる医療費適正化対策として、外傷性疾患の原因が、加害者側に医療費請求すべき交通事故等の第三者行為によるものではないか、労働災害や交通災害に該当していないか等の確認業務を委託することとなりました。
つきましては、第三者行為求償業務についての委託業者(株式会社大正オーディット)より、外傷性疾患で受診された皆さまのもとに照会文書が届く場合がございますので、恐れいりますが照会があった場合は、速やかにご協力賜りますようお願い致します。
なお照会の結果、第三者行為による外傷と判明した場合は、届出から求償まで第三者行為に係る一連の支援業務も同様に委託している株式会社大正オーディットより、その後の手続きについてご連絡させて頂きます。
自動車事故やケンカ等、第三者行為が原因でケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし労災保険の対象となる業務上や通勤災害による負傷でなければ、健康保険を使って治療する事ができます。その際、被保険者は「第三者行為による届出」の書類を健康保険組合に提出する義務があります。(健康保険法施行規則第65条)。この届出を受け、健保組合が治療費を立替払いし、後日、加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して健康保険組合負担分を請求することとなります(健康保険法第57条)
株式会社大正オーディットは健康保険関係の個人情報保護をふまえた業務支援を行う専門業者です。
この業務に於ける情報は、個人の重要な情報と位置づけ、常に個人情報保護に取り組み、正確、かつ安全に取扱うよう努めてまいります。
この診療内容により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、他の目的には一切使用しないよう契約を締結しております。