令和7年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて
2025/11/26
令和7年12月2日以降、従来のプラスチックカードの健康保険証が利用できなくなり、医療機関を受診する際は、原則マイナ保険証で受診することになります。
お手元の健康保険証について
現在お手元の「健康保険証」または「資格確認書(令和7年11月30日有効期限)」は、利用できなくなるため回収は行いません。 個人情報を含むものであることから、氏名や記号番号等が判読できないよう、各自がハサミで裁断するなどの方法で、速やかに破棄をお願いいたします。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れ、更新されていない方は、医療機関が「資格確認書」で当健保の加入資格を確認することになります。
資格確認証について
今回、マイナ保険証をお持ちでない方に対し、健康保険組合が一括交付を致します。
一括交付対象者
- マイナンバーカード未取得の方(返納者を含む)
- マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3か月以上更新がない方
- 海外赴任や海外出生により個人番号を健保組合に届けていない方
有効期限
一律、令和8年11月30日まで
有効期限内に資格を喪失する場合、「資格確認書」は返却が必要です。
用紙
資格確認書はA4サイズの偽造防止用紙です。コピーでの受診はできません。
送付
交付対象者の世帯ごとにまとめて被保険者へ、順次、事業所経由で発送します。
「資格確認書」に、マイナ保険証のメリットやマイナ保険証の登録手続き方法等を記載したリーフレットを同封しました。マイナ保険証への切り替えをお早めにお願い致します。