個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、⑴委託先への提供、⑵合併等に伴う提供、⑶グループ(健保連・事業主)による共同利用については、個人情報保護法第23条第5項で、第三者提供に当たらないこととなっています。ニフコ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、以下の業務について共同利用しております。
したがって、⑶グループ(健保連・事業主)による共同利用について、個人情報保護法第27条第5項第3号で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者について、次のように公表いたします。
当組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
協同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
レセプトデータを共同利用する者の範囲について
レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします
レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
事業主と組合が共同して健康診査及び事後指導を実施することが、被保険者及の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施します。
共同利用する個人情報(個人データ)の項目
一般健康診査、生活習慣病予防健診、人間ドックの受診者に係る
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、被保険者証記号・番号、所属コード・所属名・勤務地コード・勤務地名、社員番号、健診種目名、健診未実施項目、健診結果、問診データ、健診受診日、健診実施機関名、健診実施機関所在地、医師名、相談・指導内容、所見
共同利用者の範囲
共同利用目的
当組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業主とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、被保険者の中長期的な生活習慣病抑制の為、リスク保有者に適切な保健指導等のフォローを実施する為、各種健診結果に基づく事後指導(重症化予防を目的とした受診勧奨を含む)の為、健診データを基に抽出し、加入事業所とともに健康診査事業を共同実施します。
事業主おいては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、ニフコ健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
個人情報の管理について責任を有する者
事業主と組合が共同して実施することが、当組合からの配布物や給付を行う上で効率的、効果的である為、事業主から当組合へ会社属性データを提供していただいています。
共同利用する個人情報(個人データ)の項目
被保険者の氏名、記号・番号、氏名、生年月日、性別、社員コード、所属部署・コード、事業所配布先コード、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座
共同利用者の範囲
共同利用目的
個人情報の管理について責任を有する者