個人情報の第三者への提供に対する「黙示の同意」について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  1. 医療費通知・ジェネリック医薬品軽減額通知・保険給付金支給決定通知書・健康保険被扶養者現況届を、世帯まとめて被保険者に事業主経由で行うこと。

  2. 負傷原因の照会、柔道整復師の施術内容確認の照会、受診状況の内容照会および医療費等返還請求通知書を世帯ごとにまとめて被保険者に配布すること。

  3. 特定保健指導が必要と判定される被保険者の名簿を事業主に送付した上で特定保健指導を実施すること。定保健指導の通知について、事業主を経由して行うこと。

  4. 健康保健事業補助金(人間ドック、生活習慣病健診、脳ドック、二次検査補助金、インフルエンザ予防接種等)、の支給を事業主経由で行なうこと。